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TOP >> ANAセールス株式会社 旅行条件書(海外募集型企画旅行)
本ご旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面の一部となります。
お申込みの際には、必ずこのご旅行条件書を十分にお読みください。 ( 保存・プリントアウトしてご確認下さい)
但し、特定期間、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。
上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
上記(1)〜(8)の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
第9項の他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示いたします。
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更する場合がございます。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。
当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
1 お客様の解除権
(ア) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。
〈本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース並びに海外発着コース(当社の海外募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して実施する海外募集型企画旅行(オプショナルツアー)を除く)〉
取消料(おひとり)
| ご旅行契約解除の日 | ピーク時に開始するご旅行 | ピーク時以外の日に開始するご旅行 |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
ご旅行代金の10%(5万円を上限) |
無料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
ご旅行代金が30万円以上…5万円 ご旅行代金が15万円以上30万円未満…3万円 ご旅行代金が10万円以上15万円未満…2万円 ご旅行代金が10万円未満…ご旅行代金の20% |
|
| ご旅行開始日の前々日及び前日 |
ご旅行代金の30% |
|
| ご旅行開始日当日 |
ご旅行代金の50% |
|
| ご旅行開始後または無連絡不参加 |
ご旅行代金の100% |
(イ) お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
(ウ) 当社らは本項「(1)の1.の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1.の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
2 当社の解除権
(ア) お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「(1)の1.の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合がございます。
(ウ) 当社は本項「(1)の2.の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
1 お客様の解除・払い戻し
(ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(イ) 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金から当該旅行サービスに対して、 取消料、 違約料その他の名目ですでに支払い、
またはこれから支払わなければならない費用に係る金額 (当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。) を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
2 当社の解除・払い戻し
(ア) 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合がございます。
(イ) 当社が本項「(2)の2.の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
(ウ) 解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の2.の(ア)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の1.の(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
(エ) 本項「(2)の2.の(ア)のa、c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
| ご旅行契約解除の日 | ピーク時に開始するご旅行 | ピーク時以外の日に開始するご旅行 |
|---|---|---|
| 募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日または終了日の変更 | 1.50% | 3.00% | 募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 | 1.00% | 2.00% |
| 募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.00% | 2.00% |
| 募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
| 募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.00% | 2.00% |
| 募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内と日本国外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.00% | 2.00% |
| 募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.00% | 2.00% |
| 募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 | 1.00% | 2.00% |
| 上記の1.〜8.に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.50% | 5.00% |
注1: 確定書面 (最終旅行日程表) が交付された場合には、 「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」
とあるのを 「確定書面」 と読み替えた上で、 この表を適用いたします。 この場合において、 契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。
注2: 1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
注3: 3.または4.に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 1泊につき1件として取り扱いいたします。
注4: 4.に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用いたしません。
注5: 4.または7.もしくは8.に掲げる変更が1乗車船などまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船などまたは1泊につき1件として取り扱いいたします。
注6: 9.に掲げる変更については、1.〜8.の料率を適用せず、9.の料率を適用いたします。
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがありますが(以上を「通信契約」という)、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合や、取扱できるカードの種類に制約がある場合があります。)
この旅行条件は、2006年12月1日を基準としております。また、旅行代金は2006年12月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規制または、2006年12月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃、適用規制を基準として算出しております。
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